町田市 矯正歯科 - 小児矯正・成人矯正・ホワイトニング
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医療費控除

医療費控除の概要

 自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
 医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。


矯正治療に伴う費用が医療費控除の対象となるかの判断

 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。

 大人の矯正治療については、個々のケースにより医療費控除が適用されるかどうかは違ってきます。咬み合わせが悪く咀嚼障害という診断名がつけば、ほとんどの場合大人の矯正治療においても医療費控除の対象と判断される場合が多いようです。(診断書が必要となる場合があります)


歯の治療費を歯科ローンにより支払う場合

 歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払いをして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払いをした金額は、その患者のその立替払いをした年の医療費控除の対象になります。 なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しを用意してください。

※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意ください


医療費控除を受ける場合の注意事項

 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。

医療費控除の算式

医療費控除額(ただし、最高200万円) = A − B

:その年中に支払った医療費の総額 − 医療費を補てんする保険金等の金額
:10万円 と 総所得金額等の5%(※注) とのいずれか少ない方の金額

※くわしくは最寄の税務署にお問い合わせください。


お問い合わせは、医院案内の相談コーナーよりしていただけます。


東京都町田市 パークアベニュー矯正歯科日本矯正歯科学会認定医東京都町田市の歯列矯正専門歯科医院です。
子供も大人も、また「目立つのがいやだ」という患者様にも目立たず快適に治療を受けていただけるよう心がけております。

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水・祭日 休診
10:00 〜 13:00×××※1
14:30 〜 19;00××※1

※1 第1日曜日は休診、第3日曜日は午前中のみの診療とさせていただきます。
休診日に関しましては、「診療カレンダー」をご参照願います。

アクセス・地図(駐車場有り)
地図
相模原市、厚木市、大和市、八王子市からも路線図を参照ください。
医院
正面にお車2台分の駐車場があります。

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